事業に用いられること、また長距離走行を余儀なくされることからトラックは家庭用自動車よりも定期点検整備の間隔が短く設定されています。乗用車・軽自動車であれば1年ごとに27項目、2年ごとに57項目となっています。一方で中・小型トラックの場合は半年につき22、1年ごとに83もの項目の点検が義務です。大型車両に関してはさらに厳しく3ヶ月ごとで50、1年では100もの項目の点検が必要です。
これらは国土交通省の管轄である道路運送車両法の第48条、自動車点検基準第2条の中で細かく定められています。法律で定められた期間に忠実に全ての項目に関してきちんと整備・メンテナンスを行ってきたこと、さらには整備の際にどの部品を交換したかを記録した書類が点検整備記録簿です。小型・中型車両、大型車両ともに決められた年月と項目を満たしている必要があります。なお点検整備記録簿には先述の定期点検に加えて、毎日行うべき日常点検記録簿も存在しています。
定期点検整備記録簿が新車のタイミングから、買取までの期間の分が全て時系列順で揃っているとトラック買取店での評価が高くなり査定額が上昇しやすいです。決まりを守っていることはもちろん、整備が行き届いている車両であることの証明となるからです。ちなみに架装部分がダメージを負っていても、エンジンやトランスミッションなど走行装置の部分が好調であれば高値で買取・取引されるため安心してください。